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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第五章 仮釈放
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第二十八条 仮釈放

第二十八条  懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。



懲役または禁錮に処せられた者に改悛(かいしゅん)の状があるときは、有期刑についてはその刑期の3分の1を、無期刑については10年を経過した後、行政官庁の処分によって仮釈放をすることができる。


ここで書かれているのは、狭義の仮釈放ともいわれることがあるね。懲役刑、禁錮刑の人が改悛、つまり後悔していて心を入れ替えているような場合、有期刑では3分の1が経過したとき、無期刑では10年を経過したときに、行政官庁の処分として仮釈放が認められることがあるんだ。

ここでいう行政官庁というのは、具体的に言えば、地方更生保護委員会というところなんだ。更生保護法第16条1号によって、仮釈放を許したり、仮釈放を取り消したりする権限が与えられているんだ。ちなみに、ここでは無期刑が10年を過ぎることが条件に挙げられているんだけど、実際のところ、平成25年において仮釈放が許可された人は8人。そして、その8人は全員が30年以上を経過しているんだ。


[作者注:以下のサイトを参考にしました。

法令データ提供システム>更生保護法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19HO088.html

法務省>犯罪白書>平成26年度版

http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/61/nfm/mokuji.html

Wikipedia>仮釈放

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%AE%E9%87%88%E6%94%BE


また、以下の条文を参考にしました。

・更生保護法>第16条1号(以下省略)

第十六条  地方更生保護委員会(以下「地方委員会」という。)は、次に掲げる事務をつかさどる。

一  刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二十八条 の行政官庁として、仮釈放を許し、又はその処分を取り消すこと。

]

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