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第二十六条の三 他の刑の執行猶予の取消し
第二十六条の三 前二条の規定により禁錮以上の刑の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の禁錮以上の刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
第26条と第26条の2の規定によって禁錮以上の刑の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の禁錮以上の刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
第26条は執行猶予の必要的取消しについて、第26条の2は執行猶予の裁量的取消しについてだったね。
これらの規定によって、禁錮以上の刑の執行有の言渡しが取り消された場合、他に執行猶予中の禁錮以上の刑があった場合は、まとめて猶予の言渡しが取り消されるんだ。




