第二十六条の二 執行猶予の裁量的取消し
第二十六条の二 次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
一 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
二 第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。
三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その執行を猶予されたことが発覚したとき。
以下に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
一 猶予の期間内にさらに罪を犯し、罰金に処せられた時。二 第25条の2第1項の規定によって保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重い時。三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その執行を猶予されたことが発覚した時。
第25条の2は保護観察についてで第1項は保護観察が出来る場合としなければならない場合についてだったね。
以下の3つの場合、つまり猶予の期間内に罪を犯して罰金に処せられた場合、第25条の2第1項の規定によって保護観察を受けた者が遵守ずべき事項を順守せず情状が重い場合、猶予の言渡し前の他の罪で禁固以上の刑に処せられ執行猶予を受けた場合。の3つだね。これは、刑の執行猶予の言渡しを取り消すことができるんだ。




