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第二百六十四条 親告罪
第二百六十四条 第二百五十九条、第二百六十一条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第259条、第261条及び第263条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第259条は私用文書等毀棄について、第261条は器物損壊等について、第263条は信書隠匿についてだったね。これらの罪については親告罪とされて、告訴がなければ公訴を提起することができないということになっているんだ。
第二百六十四条 第二百五十九条、第二百六十一条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第259条、第261条及び第263条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第259条は私用文書等毀棄について、第261条は器物損壊等について、第263条は信書隠匿についてだったね。これらの罪については親告罪とされて、告訴がなければ公訴を提起することができないということになっているんだ。
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