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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第四十章
336/338

第二百六十三条 信書隠匿

第二百六十三条 他人の信書を隠匿した者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。



他人の信書を隠匿した者については、6か月以下の有期懲役もしくは6か月以下の有期禁錮または10万円以下の罰金もしくは科料とする。


信書というのは郵便法によって『特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書』と定義されているんだ。まあ手紙ということで考えてもらったらいいかな。

他人の信書を隠匿した者については、6か月以下の有期懲役もしくは6か月以下の有期禁錮、または10万円以下の罰金もしくは科料となるんだ。


[作者注:以下の法律を参考にしました。

・e-Gov>郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000165&openerCode=1

]

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