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第二百六十二条 自己の物の損壊等
第二百六十二条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前三条の例による。
自分の物であっても、差し押さえを受けたり、物権を負担したり、または賃貸したものを損壊したり、または傷害したときは、第259条から第261条に従う。
第259条は私用文書等毀棄について、第260条は建造物等損壊及び同致死傷について、第261条は器物損壊等についてだったね。
たとえ自分の物であったとしても、差し押さえを受けているもの、物権を負担しているもの、賃貸したものを損壊した場合や、その他傷害した場合については、私用文書等毀棄、建造物等損壊、建造物等損壊致死傷、器物損壊等に従うこととなっているんだ。




