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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第四十章
332/338

第二百六十条 建造物等損壊及び同致死傷

第二百六十条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。



他人の建造物または艦船を損壊した者は、5年以下の有期懲役とする。損壊した結果人を死傷させた者は、傷害の罪と比較したうえで、重い刑による。


前段部を建造物等損壊罪、後段部を建造物等損壊致死傷罪と呼ばれることがあるんだ。

建造物というのは、大審院判決大正3年6月20日によれば、家屋や類似する建築物で、屋根があって、壁や柱によって支持されて土地に定着している不動産で、最低限内部に人が出入りすることができるもの、とされているんだ。損壊というのは、建物の効用を減損するような行為のことを言うことが多いかな。例えば最高裁決定昭和41年6月10日では、建造物の『壁、窓ガラス戸、ガラス扉、シヤツター等に、三回にわたり糊で貼付した所為は、ビラの枚数が一回に約四、五百枚ないし約二五〇〇枚という多数であり、貼付方法が同一場所一面に数枚、数十枚または数百枚を密接集中させて貼付したこと』などが事実として認定されていて、これらが建造物の損壊となるということになっているんだ。

他人の建造物や艦船の価値を減らすような行為をした者は、5年以下の有期懲役となり、その結果人を死傷させた者については傷害罪と比較したうえで重い刑によることになるんだ。


[作者注:以下の決定を参考にしました。

・最高裁決定>事件番号:昭和40(あ)137、裁判年月日:昭和41年6月10日

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50754

]

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