第二十六条 執行猶予の必要的取消し
第二十六条 次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。
一 猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。
二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。
三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。
以下に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。但し、第3号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第25条1項2号に掲げる者であるとき、又は第26条の2第3号に該当するときは、この限りではない。
一 猶予期間中に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処され、その刑について執行猶予の言渡しがない時。二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処され、その刑について執行猶予の言渡しがない時。三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚した時。
第25条は執行猶予について第1項は執行猶予ができる者についてで第2号は禁錮以上の刑の執行終了後についての規定だったね。そして第26条の2は執行猶予の裁量的取消しについて第3号は前に執行猶予があった場合の規定だね。
刑の執行猶予の言い渡しの取消しをしなければならない場合についてを列挙しているんだ。ただし、第3号に関しては、第25条1項2号の場合か第26条の2第3号の場合のどちらかであれば、この限りではないんだ。つまり、猶予期間中に更に禁錮以上の刑に処せられて、その刑について執行猶予の言渡しがない場合。猶予言渡し前に他の罪で禁錮以上の刑に処されて、その刑について執行猶予の言渡しがない場合。猶予言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられのがわかった場合の3つだね。これらは執行猶予の言渡しの取消しをしなければらならいんだ。これを、『執行猶予の必要的取消し』というんだ。




