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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第四十章
329/338

第四十章 毀棄及び隠匿の罪

刑法最後の章は第40章、毀棄及び隠匿の罪についてだね。

毀棄(きき)というのは、その物の効用について、使えなくしたり減らすような一切の行為をさすんだ。隠匿(いんとく)というのは、他人にばれないように隠すことをいうんだ。ここでは、毀棄や隠匿についての罪についてをみていくことになるんだ。刑法としては第258条から第264条までに規定があって、これらの後ろにあるのは附則になっているんだ。


[作者注:以下のサイトを参考にしました。

・コトバンク>毀棄

https://kotobank.jp/word/毀棄-472606

・コトバンク>隠匿

https://kotobank.jp/word/隠匿-437820

]

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