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第四十章 毀棄及び隠匿の罪
刑法最後の章は第40章、毀棄及び隠匿の罪についてだね。
毀棄というのは、その物の効用について、使えなくしたり減らすような一切の行為をさすんだ。隠匿というのは、他人にばれないように隠すことをいうんだ。ここでは、毀棄や隠匿についての罪についてをみていくことになるんだ。刑法としては第258条から第264条までに規定があって、これらの後ろにあるのは附則になっているんだ。
[作者注:以下のサイトを参考にしました。
・コトバンク>毀棄
https://kotobank.jp/word/毀棄-472606
・コトバンク>隠匿
https://kotobank.jp/word/隠匿-437820
]




