第二百五十七条 親族等の間の犯罪に関する特例
第二百五十七条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。
配偶者との間または直系血族、同居の親族もしくはこれらの者の配偶者との間で、第256条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2、第1項の規定は、親族ではない共犯については、適用しない。
第256条は盗品譲受け等についてだったね。第244条にも、似たような規定があったけど、それと違うのは、こちらには親告罪の規定がないんだ。
同居、というのは、最高裁決定昭和32年11月19日によれば、同じ場所で日常生活を共にするということなんだ。この時の判決によれば、時々来訪して泊まることがあっても定住性がなければ同居しているとは言えないという判示がなされているんだ。
配偶者間、直系血族、同居の親族、直系血族や同居の親族の配偶者の間で、盗品譲受け等の罪を犯した者については、刑は名序されるんだ。ただし、この規定については親族以外の共犯者については適用されることはないよ。
[作者注:以下の決定を参考にしました。
・最高裁決定>昭和32(あ)1938、裁判年月日:昭和32年11月19日
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51565
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