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第二百五十五条 準用
第二百五十五条 第二百四十四条の規定は、この章の罪について準用する。
第244条の規定は、第38章の罪について準用する。
第244条は親族間の犯罪に関する特例についてだったね。第38章は第252条の横領罪、第253条の業務上横領罪、第254条の遺失物等横領罪が、親族間の犯罪に関する特例にかかるんだ。
ちなみに、最高裁決定平成20年2月18日では、未成年後見人と見成年被後見人の間に親族関係があった場合、見成年被後見人所有の財物を横領した場合には、後見事務の公的性格から特例を適用することはできないとしたものがあるんだ。
[作者注:以下の決定を参考にしました。
・最高裁決定>事件番号:平成19(あ)1230、裁判年月日:平成20年2月18日
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=35770
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