第二十五条の二 保護観察
第二十五条の二 前条第一項の場合においては猶予の期間中保護観察に付することができ、同条第二項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。
2 保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。
3 保護観察を仮に解除されたときは、前条第二項ただし書及び第二十六条の二第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。
第25条1項の場合においては、猶予期間中保護観察とすることができ、第25条2項の場合においては猶予期間中は保護観察とする。
2、保護観察は、行政官庁の処分によって仮解除することができる。
3、保護観察を仮解除されたときは、第25条2項但し書き及び第26条の2第2号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。
第25条は執行猶予についてで、第1項は執行猶予ができる者についての説明、第2項は情状酌量の余地ありで執行猶予ができるもの、そして第2項但し書きは保護観察中の犯罪においてのことだったね。
第26条の2は執行猶予の裁量的取消しで2合は保護観察に付されたものの取消しについてだね。
第25条1項は猶予期間中に保護観察することが可能で、第25条2項の場合は猶予期間中は保護観察にするんだ。この、“できる”と“付する”の差に注意ね。で、保護観察というのは行政官庁から処分を受けた時に仮解除することができるんだ。仮解除された時点で、第25条2項但し書きと第26条の2第2号の規定については、仮解除の取消しがされるまでは、保護観察がなかったということにみなされるんだ。
ちなみに、保護観察を実際に執り行うのは保護観察所というところ。これらは更生保護法という法律で規定されていて、とくに第3章で記されているんだ。興味があれば調べてみるといいよ。
[作者注:以下のサイトを参考にしました。
Wikipedia>保護観察
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E8%A6%B3%E5%AF%9F
法令データ提供システム>更生保護法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19HO088.html
]




