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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第三十七章
319/338

第二百五十条 未遂罪

第二百五十条 この章の罪の未遂は、罰する。



第37章の罪の未遂罪については、罰する。


第37章の罪、つまり、第346条の詐欺、第346条の2の電子計算機使用詐欺、第347条の背任、第348条の準詐欺、第349条の恐喝のそれぞれについては未遂罪が設定されているということだね。ちなみに、原則は10年以下の有期懲役とされているんだ。背任についてだけ、5年以下の有期懲役または50万円以下の罰金が本則となっているね。

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