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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第三十七章
318/338

第二百四十九条 恐喝

第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。



他人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の有期懲役とする。

2、第1項の方法によって、財産上不法の利益を得たり、または他人に財産上不法の利益を得させた者も、第1項と同様とする。


恐喝罪というのは狭義には1項、広義には1項と2項のそれぞれが当てはまっているんだ。1項のことを財物恐喝罪、2項のことを利益恐喝罪や二項恐喝罪といったりするよ。

恐喝罪は、その成立に、他人に対して権利を持っていて社会通念上必要限度を超えた場合に適用されるという最高裁判決昭和30年10月14日があるんだ。また、恐喝行為というのは相手方に害悪が及ぶという通告をしたうえで財物を交付させるということで、この通告方式については制限がなく、相手がいふさせるような行為すべてが恐喝となりうることになるんだ。

他人を恐喝したうえで財物を交付させた者、恐喝したうえで財産上不法利益を得た者、恐喝したうえで他人に財産上不法利益を得させた者については、10年以下の有期懲役とされるんだ。


[作者注:以下の判決を参考にしました。

・最高裁判決>事件番号:昭和27(あ)6596、裁判年月日:昭和30年10月14日

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56826

・最高裁判決>事件番号:昭和24(れ)908、裁判年月日:昭和24年9月29日

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=70839

・最高裁決定>事件番号:昭和32(あ)2716、裁判年月日:昭和33年3月6日

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50563

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