第二百四十六条の二 電子計算機使用詐欺
第二百四十六条の二 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
第246条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報もしくは不正な指令を与えて財産権の得喪もしくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、または財産権の得喪もしくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理のために提供して、財産上不法の利益を得たり、または他人に財産を得させた者は、10年以下の有期懲役とする。
第246条は詐欺についてだったね。
詐欺罪として規定されているもののほかに、人の事務処理などに使うパソコンなどに嘘のデータやウイルスなどで不正な指令を与えたうえで財産権得喪や変更のための偽データを作ったり、財産権得喪や変更のための偽データを別の誰かに提供したりして、財産上に不法の利益を得たり、他人が得るように仕向けたりした者については、10年以下の有期懲役となるんだ。




