表示調整
閉じる
挿絵表示切替ボタン
▼配色
▼行間
▼文字サイズ
▼メニューバー
×閉じる

ブックマークに追加しました

設定
0/400
設定を保存しました
エラーが発生しました
※文字以内
ブックマークを解除しました。

エラーが発生しました。

エラーの原因がわからない場合はヘルプセンターをご確認ください。

ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第三十六章
312/338

第二百四十五条 電気

第二百四十五条 この章の罪については、電気は、財物とみなす。



第36章の罪については、電気は、財物とみなす。


電気というのは無形物で、窃盗や強盗といった罪で問われる有形物とは違うんだ。昔、といっても明治時代に電気が窃盗罪の客体となりうるかどうかというのが争われたことがあるんだ。当時の最高裁判所にあたる大審院まで争われた結果、可動性、管理可能性などがあるため、窃盗罪ができようできるということになって、そのあと、この条文が作られたんだ。ちなみに、この事件は明治36年5月21日に言い渡しが行われたものだね。その時には、電流というのは五官に作用したり、容器に入れて独立とした存在とすることができるという理論で有体物と同様に扱うことができるということにしたんだ。これを、電気窃盗とか、あるいは盗電ということがあるね。

第36章の罪については、電気は財物とみなされることになるんだ。


[作者注:以下のサイトを参考にしました。

・国立国会図書館デジタルコレクション>大審院刑事判決録第9集、コマ番号:474、頁:874

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/794782

]

評価をするにはログインしてください。
ブックマークに追加
ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
― 新着の感想 ―
このエピソードに感想はまだ書かれていません。
感想一覧
+注意+

特に記載なき場合、掲載されている作品はすべてフィクションであり実在の人物・団体等とは一切関係ありません。
特に記載なき場合、掲載されている作品の著作権は作者にあります(一部作品除く)。
作者以外の方による作品の引用を超える無断転載は禁止しており、行った場合、著作権法の違反となります。

この作品はリンクフリーです。ご自由にリンク(紹介)してください。
この作品はスマートフォン対応です。スマートフォンかパソコンかを自動で判別し、適切なページを表示します。

↑ページトップへ