第二百四十五条 電気
第二百四十五条 この章の罪については、電気は、財物とみなす。
第36章の罪については、電気は、財物とみなす。
電気というのは無形物で、窃盗や強盗といった罪で問われる有形物とは違うんだ。昔、といっても明治時代に電気が窃盗罪の客体となりうるかどうかというのが争われたことがあるんだ。当時の最高裁判所にあたる大審院まで争われた結果、可動性、管理可能性などがあるため、窃盗罪ができようできるということになって、そのあと、この条文が作られたんだ。ちなみに、この事件は明治36年5月21日に言い渡しが行われたものだね。その時には、電流というのは五官に作用したり、容器に入れて独立とした存在とすることができるという理論で有体物と同様に扱うことができるということにしたんだ。これを、電気窃盗とか、あるいは盗電ということがあるね。
第36章の罪については、電気は財物とみなされることになるんだ。
[作者注:以下のサイトを参考にしました。
・国立国会図書館デジタルコレクション>大審院刑事判決録第9集、コマ番号:474、頁:874
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/794782
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