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第二百四十三条 未遂罪
第二百四十三条 第二百三十五条から第二百三十六条まで、第二百三十八条から第二百四十条まで及び第二百四十一条第三項の罪の未遂は、罰する。
第235条から第236条まで、第238条から第240条まで及び第241条第3項の罪の未遂については、罰する。
第235条は窃盗について、第235条の2は不動産侵奪について、第236条は強盗について、第238条は事後強盗について、第239条は昏酔強盗について、第240条は強盗致死傷について、第241条は強盗・強制性交等及び同致死についてで第3項は強盗・強制性交等致死罪についてだったね。
これらの罪については、未遂罪もあるんだ。




