第二十五条 執行猶予
第二十五条 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
以下に掲げている者が3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金の言い渡しを受けた時は、上場により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、刑の執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者。二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行が終わった日またはその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者。
2、前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても執行猶予された者が1年以下の懲役または禁錮の言い渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、第1項と同様とする。ただし、第25条の2第1項の規定により保護観察に付せられ、その期間内にさらに罪を犯した者については、この限りではない。
第25条の2は保護観察についてで、第1項は執行猶予中の保護観察についてだね。
執行猶予の規定についてだね。以前に禁錮刑以上の刑を受けてない人か、受けたとしても執行後5年間か免除後5年間に禁錮以上の刑を受けていない人については、3年以下の懲役か禁錮、それか50万円以下の罰金の場合、1年以上5年以下の期間で執行猶予を行うことができるんだ。また、禁錮刑以上が前にあったとして1年以下の懲役または禁錮の言い渡しを受けて、情状に特に酌量すべきものがあれば、前と同じようにして執行猶予を行うことができるんだ。ただ、この場合は第25条の2第1項の規定によって、保護観察処分を受けていて、その期間内に罪を犯したものについては、執行猶予はつけられないんだ。




