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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第三十六章
308/338

第二百四十一条 強盗・強制性交等及び同致死

第二百四十一条 強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強制性交等の罪(第百七十九条第二項の罪を除く。以下この項において同じ。)若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は強制性交等の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。

2 前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

3 第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。



強盗の罪もしくは強盗の未遂罪を犯した者が第179条第2項の罪をのぞく強制性交等の罪もしくは同罪の未遂罪をも犯したときは、無期懲役または7年以上の有期懲役とする。

2、第1項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、他人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができる。ただし、自らの意思によっていずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、または免除する。

3、第1項の罪にあたる行為によって他人を死亡させた者は、死刑または無期懲役とする。


2017年7月13日に、昔強姦罪と呼ばれていた罪が強制性交等罪と変わったんだ。これによって今までは女性だけが強姦罪の被害者となっていたのが、男性も被害者として適用されることができるようになったんだ。これに伴って、第22章にある罪もずいぶんと変わったんだ。強制性交等罪といえるのは、第177条の強制性交等、第178条の準強制わいせつ及び準強制性交等、第179条の監護者わいせつ及び監護者性交等についてだね。

第179条は監護者わいせつ及び監護者性交等についてで、その第2項は監護者性交等罪なんだ。

強盗罪か強盗未遂の犯人が、監護者性交等罪をのぞく強制性交等罪を行ったもしくは未遂となった場合は無期懲役または7年以上の有期懲役、監護者性交等罪をのぞく強制性交等罪やその未遂の犯人が強盗罪や強盗未遂となった場合には無期懲役または7年以上の有期懲役となるんだ。これらのうち、強盗未遂と強制性交等未遂罪の組み合わせの場合のみで、被害者を死傷させた場合以外であれば、裁量的減軽であるため刑を減軽することが可能となるんだ。この未遂同士の場合で、自分の意思で犯罪を中止した場合には、必要的減軽となり刑を減軽したり免除することとなるんだ。

第1項のような場合にさらに他人を死亡させた場合には、死刑または無期懲役となるんだ。

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