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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第三十六章
306/338

第二百三十九条 昏睡強盗

第二百三十九条 人を昏酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。



他人を昏酔(こんすい)させて他人の財物を盗取した者は、強盗として取り扱う。


昏酔というのは、お酒などで酔わせて眠らせるということだね。

他人を昏酔させたうえで、他人の財物を盗取した場合、昏酔強盗ということで、強盗に準じて5年以上の有期懲役とされるんだ。ちなみに、この一つ前の事後強盗とこの昏酔強盗を併せて準強盗と呼ぶこともあるよ。


[作者注:以下のサイトを参考にしました。

・コトバンク>昏酔

https://kotobank.jp/word/%E6%98%8F%E9%85%94-506192

]

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