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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第三十六章
305/338

第二百三十八条 事後強盗

第二百三十八条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。



窃盗が、財物を得てその財物を取り返されることを防いだり、逮捕を免れたり、または罪跡(ざいせき)を隠滅するために、暴行または脅迫をしたときは、強盗として取り扱う。


罪跡というのは、犯罪の証拠や痕跡ってことかな。罪跡を隠滅するというのは、簡単にいえば証拠を消すといった感じだね。

窃盗犯が、財物を得て、その財物を取り返されることを防いだり、捕まることを免れたり、証拠を消したり、することを目的として、暴行や脅迫をした場合、事後強盗ということで、強盗と同じように取り扱われるんだ。これについては、被害者側が例えば財物を取り返そうとしたとか、捕まえようとしたかというのは関係がないというのが、最高裁判決昭和22年11月29日に書かれているんだ。

ちなみに、事後強盗は強盗として取り扱われるから、ここでの刑については、強盗に準じて、5年以上の有期懲役とされるんだ。


[作者注:以下のサイトを参考にしました。

・コトバンク>罪跡

https://kotobank.jp/word/%E7%BD%AA%E8%B7%A1-507926


また、以下の判決を参考にしました。

・最高裁判決>事件番号:昭和22(れ)107、判決年月日:昭和22年11月29日

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56383

]

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