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第二百三十七条 強盗予備
第二百三十七条 強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。
強盗を行う目的で、その準備などをした者は、2年以下の有期懲役とする。
ここでいう強盗というのは、いわゆる強盗を行うという以外にも、事後強盗を行うということも含まれるというのが、最高裁決定昭和54年11月19日にあるんだ。当時は準強盗と呼ばれていて、事後強盗と昏睡強盗がこれに含まれるんだ。ただ、判決文をみたらわかるけど、第238条ということだから、ここでは事後強盗が該当すると思うよ。
事後強盗や強盗を行う目的で、準備などをした者については、2年以下の有期懲役とされるんだ。
[作者注:以下の判決、決定を参考にしました。
・最高裁決定>事件番号:昭和53(あ)643、決定年月日:昭和54年11月19日
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51159
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