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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第三十六章
303/338

第二百三十六条 強盗

第二百三十六条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。

2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。



暴行または脅迫を用いて他人の財物を強取(ごうしゅ)した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役とする。

2、第1項の方法によって、財産上の不法の利益を得て、または他人に不法の利益を得させた者も、第1項と同様とする。


強盗罪と呼ばれる罪だね。特に区別する場合には、第1項を強盗罪、第2項を不法利得罪と呼ぶことがあるよ。

今回の強盗罪のように暴行や脅迫が構成要件に入っている場合、それがどの程度までのことを指すか、というところが問題となるんだ。強盗においては、最高裁判決昭和25年2月8日によれば、『暴行又は脅迫が、社会通念上一般に被害者の反抗を抑圧するに足る程度のものであるかどうかと云う客観的基準』が決定するための基準となるということを示しているんだ。このため、一般的に暴行や脅迫だといえる程度が境目になるということになるね。

不法利得罪も強盗罪と同じようになっているんだ。第1項の方法とあるのは暴行や脅迫を行うということだね。そのうえで不法利益を受けたり、不法利益を受けさせたりするということについて不法利得罪は構成されているんだ。暴行や脅迫については、第1項と同様に行うことが前提としていて、つまり一般常識によって暴行や脅迫を受けたうえで財産上の不法利得があった場合に成立し、相手方へ強制的に処分を行わせることは構成要件に含まれないとするということになった最高裁判決昭和32年9月13日があるんだ。

暴行や脅迫によって他人の財物を強取した者は強盗罪として、暴行や脅迫によって財産上の不法利益を得た者や得させた者については不法利得罪として、5年以上の有期懲役とする。


[作者注:以下の判決を参考にしました。

・最高裁判決>事件番号:昭和23(れ)948、裁判年月日:昭和24年2月8日

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=55409

・最高裁判決>事件番号:昭和31(あ)2368、裁判年月日:昭和32年9月13日

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51493

]

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