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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第一章 通則
3/338

第一条 国内犯

第一条  この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。

2  日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。



この法律というのが、刑法のことだな。

刑法というのは、国内で罪を犯した全員に適用されるんだ。また、国外であっても、日本国籍の船舶や、日本国籍の航空機の中で罪を犯した人も、日本国の刑法によって裁かれることになっているんだ。

この船舶や航空機の国籍っていうのは、いわゆる船籍ってやつだな。船籍ってのは、船舶法っていう法律で日本船舶という名称で規定されているんだ。1条1号から4号までに規定があってな、1号は日本の官庁や公署が所有している船舶、2号は日本国民が所有している船舶、3号は日本の法令に従って設立された会社であって代表者の全員と業務執行役員の3分の2以上が日本国民である会社の所有している船舶、4号は3号以外の法人であって日本の法令に従って設立されて代表者の全員が日本国民である会社の所有である船舶ってことになっているんだ。ああ、ちなみに、海上自衛隊は自衛隊法109条1項によって、船舶法の適用除外を受けているんだ。その代わり、2項で国籍証明書類か海自の使用するものだという証明書類を備え付ける義務があるけどね。

一方、航空機の国籍って言うのは、国が備えている航空機登録原簿に登録されることで、付与されることになっているんだ。

このように日本国籍が付与されている船舶や航空機の中で犯罪を犯したとしても、そこは条約によって国籍国の領土となるから、日本国法で裁かれると言うことになるんだ。2校目はそれを法律として明記しているということになるんだね。


[作者注:以下のサイトを参考しました。

コトバンク:船籍

https://kotobank.jp/word/%E8%88%B9%E7%B1%8D-88464

法令データ提供システム:船舶法(明治三十二年三月八日法律第四十六号)

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M32/M32HO046.html

法令データ提供システム:自衛隊法(昭和二十九年六月九日法律第百六十五号)

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO165.html

Wikipedia:日本船舶

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%88%B9%E8%88%B6

国土交通省:航空機の登録について

http://www.mlit.go.jp/koku/15_bf_000726.html

法庫:海洋法に関する国際連合条約

http://www.houko.com/00/05/H08/006.HTM

]

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