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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第三十五章
299/338

第二百三十四条の二 電子計算機損壊等業務妨害

第二百三十四条の二 人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

2 前項の罪の未遂は、罰する。



人の業務に使用する電子計算機もしくは使用のために提供される電磁的記録を損壊し、もしくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報もしくは不正な指令を与え、またはその他の方法によって、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、または使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、5年以下の有期懲役または100万円以下の罰金とする。

2、第1項の罪の未遂については、罰する。


電子計算機というのはパソコンやスマホやコンピュータ、電磁的記録というのはデータと言い換えたら分かりやすいかな。

他人が業務で使っているパソコンや業務で使うためのデータを壊したという行為、他人が業務に使っているパソコンに嘘の情報や不正な指令などを与えてパソコンを予定外の動作や使用目的外の動作などをさせたという行為、これらの行為によって他人の業務を妨害した者については、5年以下の有期懲役または100万円以下の罰金となるんだ。ちなみに、第2項によってこの罪については未遂も罰せられるよ。

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