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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第三十五章
298/338

第二百三十四条 威力業務妨害

第二百三十四条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。



威力を用いることによって他人の業務を妨害した者も、第234条の例による。


第234条は信用毀損及び業務妨害についてだったね。その法定刑は3年以下の有期懲役または50万円以下の罰金。ここでは、威力業務妨害の者も同様の法定刑になるということになっているという規定だね。

最高裁判決昭和28年1月30日によれば、妨害というのは『業務妨害の結果の発生を必要とせず、業務を妨害するに足る行為あるをもつて足るもの』であり、ここでいう業務というのは『具体的個々の現実に執行している業務のみに止まらず、広く被害者の当該業務における地位に鑑みその任として遂行すべき業務をも指称するもの』とされたんだ。また威力というのは総合的に周囲を判断したうえで『被害者の自由意思を制圧するに足る犯人側の勢力と解する』とされ、さらに客観的に『被害者の自由意思を制圧するに足るものであればよい』とされているんだ。つまり、妨害というのは単に業務を妨害するような行為のことで、業務はその個人が行うべき業務を含んだ広い範囲の業務のことで、威力というのは少なくとも被害者が自由に意思決定をすることを妨げるようなこととなっているんだ。

ちなみに、業務には、継続していて、かつ適法な行為であるということが必要となるんだ。また、公務員に対する行為については最高裁判決昭和26年7月18日によれば、暴行や脅迫に達しない威力であったとしても、公務員の公務執行に対してについては、業務妨害罪が成立するという理解にならない。とあるんだ。

被害者の自由意思を妨げるような行為によって、他人が行うべき業務を妨害するような行為を行った者については、3年以下の有期懲役または50万円以下の罰金とされるんだ。


[作者注:以下の判決を参考にしました。

・最高裁判決>事件番号:昭和25()1864、判決年月日:昭和28年1月30日

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53401

・最高裁判決>事件番号:昭和25()98、判決年月日:昭和26年7月18日

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=55588

]

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