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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第三十五章
297/338

第二百三十三条 信用毀損及び業務妨害

第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。



虚偽の風説を流布(るふ)し、または偽計を用いて、他人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した者は、3年以下の有期懲役または50万円以下の罰金とする。


虚偽の風説を流布したり偽計を用いたうえで、他人の信用を毀損した者は信用毀損罪、業務を妨害した者は業務妨害罪と呼ばれるんだ。業務妨害罪は偽計業務妨害罪と呼ばれることの方が多いかな。

信用毀損罪は、特に大審院判決大正2年1月27日で、成立するためには虚偽の風説の流布は必要だが、その結果として信用毀損をしたかどうかは関係ないということになっているんだ。

さて、信用ということには、最高裁判決平成15年3月11日によれば、守るべきものとして『経済的な側面における人の社会的な評価』とされていて、そのうえで『人の支払能力又は支払意思に対する社会的な信頼に限定されるべきものではなく,販売される商品の品質に対する社会的な信頼も含むと解する』こととされたんだ。つまり、その物の品質も社会的信頼によって購入するかどうかを決めるから、それも信用に含めるということになっているんだ。

また業務というのは、大審院判決大正10月10月24日では、公務以外の職業や継続して従事することが必要な事務や事業のことをいうとされたんだ。

虚偽の風説というのは、東京地方裁判所昭和49年4月25日では、客観的にみて確実ではない資料や根拠をもとにして話した事実ということになっているんだ。偽計というのは、大阪高等裁判所判決昭和29年11月12日によれば『他人の不知或は錯誤を利用する意図を以て錯誤を生ぜしめる手段を施すこと』ということで、つまり他人が知らないことや誤った判断を利用するという意図で、錯誤を生ませる手段を施すことということだね。


[作者注:以下の判決を参考にしました。

・最高裁判所>事件番号:平成14(あ)1198、裁判年月日:平成15年3月11日

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50043

・大阪高裁>事件番号:昭和29(う)978、裁判年月日:昭和29年11月12日

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail3?id=22770

]

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