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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第三十四章
295/338

第二百三十二条 親告罪

第二百三十二条 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

2 告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。


刑法第34章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

2、告訴をすることができる者が、天皇(てんのう)皇后(こうごう)太皇太后(たいこうたいごう)皇太后(こうたいごう)または皇嗣(こうし)であるときは内閣総理大臣が、外国の君主または大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。


刑法第34章は、今まで見てきたように主に名誉棄損罪、侮辱罪の2罪で構成されているんだ。この2罪については親告罪とされているというのが第1項の意味だね。

第2項は天皇、皇后、太皇太后、皇太后、皇嗣が告訴できる者となっている場合には内閣総理大臣が、外国の君主や大統領が告訴できる者となっている場合にはその国の代表者、例えば大使とか総領事とかが告訴を行うことになっているんだ。

ちなみに、皇嗣というのは、皇位継承順位が第一位の者ということになっているんだ。例えば皇室典範第4条には『天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する』という規定があるんだ。

名誉棄損罪、侮辱罪については、親告罪とする。また、告訴をできる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后、皇嗣である場合は内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領である場合はその国の代表者が代わりに告訴を行う。


[作者注:以下の法律を参考にしました。

・皇室典範

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000003&openerCode=1

]

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