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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第三十四章
291/338

第三十四章 名誉に対する罪

第34章は名誉に対する罪についてだ。

第230条から第232条にかけてあるんだ。この章では主に2つ、名誉毀損(めいよきそん)罪と侮辱(ぶじょく)罪となっているんだ。民事においては、民法第709条の不法行為による損害賠償や、第710条での財産以外の損害の賠償などで規定されているんだ。さらに不法行為の損害賠償は原則として金銭で支払うということになっているんだけど、例外として名誉毀損については、民法第723条で名誉回復のための適当な処分を裁判所は命じることができるんだ。まあこれには被害者からの請求がいるんだけどね。


[作者注:以下のサイトを参考にしました。

・Wikipedia>名誉毀損罪

https://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪

・Wikipedia>名誉毀損

https://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損

・e-Gov>民法

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=129AC0000000089


また、以下の条文を参考にしました。

・民法>第709条

 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

・民法>第710条

 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

・民法>第723条

 他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。

]

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