290/338
第二百二十九条 親告罪
第二百二十九条 第二百二十四条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第224条の罪および第224条の罪を幇助する目的で犯した第227条第1項の罪ならびにこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第224条は未成年者略取及び誘拐についてで、この幇助目的で被略取者引渡し等の罪を犯した者、さらにこれらの未遂については、親告罪となっているんだ。親告罪というのはつまり、被害者などが告訴しないと、裁判を行うことができないということだったね。




