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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第三章 期間計算
29/338

第二十三条 刑期の計算

第二十三条  刑期は、裁判が確定した日から起算する。

2  拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。



刑期は、裁判が確定した日から起算する。

2、拘禁されていない日数は、裁判確定後であっても、刑期に参入しない。


刑期というのは、判決が出されて、確定した日を起算日として計算することになっているんだ。これは確定判決が出された日、ということができるね。

後々刑期の話も出てくるけど、刑期には拘禁されていない日数は算入されないんだ。

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