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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第三十三章
285/338

第二百二十六条の三 被略取者等所在国外移送

第二百二十六条の三 略取され、誘拐され、又は売買された者を所在国外に移送した者は、二年以上の有期懲役に処する。


略取され、誘拐され、または売買された者を所在国外に移送した者は、2年以上の有期懲役とする。


略取、誘拐、売買に遭った被害者を、所在している国外へと移送した人物については、2年以上の有期懲役とされるんだ。すでに見ているけど、移送をした者ではなくて移送する目的で略取や誘拐した場合には第226条で、人身売買した者は第226条の2第5項でそれぞれ罰せられることになっているんだ。

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