第二百二十六条の二 人身売買
第二百二十六条の二 人を買い受けた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
2 未成年者を買い受けた者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
3 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
4 人を売り渡した者も、前項と同様とする。
5 所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、二年以上の有期懲役に処する。
人を買い受けた者は、3か月以上5年以下の有期懲役とする。
2、未成年者を買い受けた者は、3か月以上7年以下の有期懲役とする。
3、営利、わいせつ、結婚または生命もしくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、1年以上10年以下の有期懲役とする。
4、人を売り渡した者も、第3項と同様とする。
5、所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、2年以上の有期懲役とする。
刑法において人身売買罪というのは、ここに描かれている5つの類型に分類されているんだ。
第1項は狭義の人身売買罪、第2項は未成年者の人身売買罪、第3項は営利目的等人身売買罪、第4項は人身売渡罪、第5項は所在国外移送目的人身売買罪だね。
第1項については3か月以上5年以下の有期懲役、第2項にちては3か月以上7年以下の有期懲役、第3項と第4項は1年以上10年以下の有期懲役、第5項は2年以上の有期懲役となるんだ。




