283/338
第二百二十六条 所在国外移送目的略取及び誘拐
第二百二十六条 所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期懲役に処する。
所在している国の外に移送する目的で、人を略取し、または誘拐した者は、2年以上の有期懲役とする。
ここでは、例えば日本としようか。国際結婚をして、日本に子供がいて、そして別居をし妻が日本で育てていたような場合。夫が妻に無断で子供を連れて行こうとした場合には、この国外移送略取罪に該当する可能性があるね。判例としては、最高裁決定平成15年3月18日なんかがあるよ。
所在国の外に移送する目的で、他人を略取した者、または他人を誘拐した者は、2年以上の有期懲役とされるんだ。
[作者注:以下の決定を参考にしました。
・最高裁決定>事件番号:平成14(あ)805、決定年月日:平成15年3月18日
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50053
]




