表示調整
閉じる
挿絵表示切替ボタン
▼配色
▼行間
▼文字サイズ
▼メニューバー
×閉じる

ブックマークに追加しました

設定
0/400
設定を保存しました
エラーが発生しました
※文字以内
ブックマークを解除しました。

エラーが発生しました。

エラーの原因がわからない場合はヘルプセンターをご確認ください。

ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第三十三章
283/338

第二百二十六条 所在国外移送目的略取及び誘拐

第二百二十六条 所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期懲役に処する。



所在している国の外に移送する目的で、人を略取し、または誘拐した者は、2年以上の有期懲役とする。


ここでは、例えば日本としようか。国際結婚をして、日本に子供がいて、そして別居をし妻が日本で育てていたような場合。夫が妻に無断で子供を連れて行こうとした場合には、この国外移送略取罪に該当する可能性があるね。判例としては、最高裁決定平成15年3月18日なんかがあるよ。

所在国の外に移送する目的で、他人を略取した者、または他人を誘拐した者は、2年以上の有期懲役とされるんだ。


[作者注:以下の決定を参考にしました。

・最高裁決定>事件番号:平成14(あ)805、決定年月日:平成15年3月18日

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50053

]

評価をするにはログインしてください。
ブックマークに追加
ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
― 新着の感想 ―
このエピソードに感想はまだ書かれていません。
感想一覧
+注意+

特に記載なき場合、掲載されている作品はすべてフィクションであり実在の人物・団体等とは一切関係ありません。
特に記載なき場合、掲載されている作品の著作権は作者にあります(一部作品除く)。
作者以外の方による作品の引用を超える無断転載は禁止しており、行った場合、著作権法の違反となります。

この作品はリンクフリーです。ご自由にリンク(紹介)してください。
この作品はスマートフォン対応です。スマートフォンかパソコンかを自動で判別し、適切なページを表示します。

↑ページトップへ