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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第三十三章
281/338

第二百二十五条 営利目的等略取及び誘拐

第二百二十五条 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。



営利、わいせつ、結婚または生命もしくは身体に対する加害を目的として、人を略取し、または誘拐した者は、1年以上10年以下の有期懲役とする。


大審院判決大正9年3月31日によれば、営利というのは、利益を得ることを目的としているということで、それは単発で終わったとしても、複数回したとしても区別はしないとしているんだ。また、最高裁判所決定昭和37年11月21日によれば、営利の目的というのは、『誘拐行為によつて財産上の利益を得ることを動機とする場合をいうものであり、その利益は、必ずしも被誘拐者自身の負担によつて得られるものに限らず、誘拐行為に対して第三者から報酬として受ける財産上の利益をも包含するものと解する』とされるんだ。つまり、被害者から直接受けるものだけではなく、第3者からの財産上の利益も、ここでいうところの営利目的とされるんだ。

岡山地方裁判所判決昭和43年5月6日では、結婚は法律婚と事実婚を含んで、わいせつというのは一時的享楽のための肉体関係が当てはまるとしたんだ。

営利目的、わいせつ目的、結婚目的、生命に対する加害目的、身体に対する加害目的のそれぞれの目的で、人を略取した者、人を誘拐した者については、1年以上10年以下の有期懲役とされるんだ。


[作者注:以下の判決、決定を参考にしました。

・最高裁決定>事件番号:昭和35(あ)1096、決定年月日:昭和37年11月21日

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56986

]

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