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第二十二条 期間の計算
第二十二条 月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。
月または年によって期間を定めた時は、暦に従って計算する。
とってもシンプルな条文だろ。月間、年間という単位で期間を決めた場合、暦年に従って計算することになっているんだ。ここは、後に出てくる第23条、第24条と合わせて読むのが一番わかりやすいと思うから、あとのものつなげて説明をしていくことにしようか。
ああ、わかっているとは思うけど、ここでいう暦というのは天保暦とかいう旧暦ではなくて、知っての通り今使われている太陽暦だからな。




