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第三十三章 略取、誘拐及び人身売買の罪
この章は略取、誘拐及び人身売買の罪についてだね。いわゆる誘拐と呼ばれている罪や、人身売買と呼ばれている罪になるよ。
これらの罪については、その保護法益を身体の自由としているんだ。この身体の自由は、略取され、誘拐され、人身売買されている人が対象となるのは、想像がつくよね。さらに、被害者が未成年者など、誰かの保護のもとにいる場合には、その保護している人の監護権も保護法益の一つだとされることがあるんだ。
[作者注:以下のサイトを参考にしました。
・Wikipedia>略取・誘拐罪
https://ja.wikipedia.org/wiki/略取・誘拐罪
]




