第二百二十三条 強要
第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
生命、身体、自由、名誉もしくは財産に対して害を加える内容を告知して脅迫し、または暴行を用いて、人に義務がないことを行わせたり、または権利行使を妨害した者は、3年以下の有期懲役とする。
2、親族の生命、身体、自由、名誉または財産に対して害を加えるという内容を告知して脅迫したり、人に義務のないことを行わせたり、または権利の行使を妨害した者も、第1項と同じとする。
3、第1項及び第2項の罪の未遂は、罰する。
強要罪は一部分でも自己の行動の意思が必要だということに、東京高裁判決昭和34年12月8日ではなっているんだ。例えば、昔あった店員への土下座の強要とかが当てはまるね。
他人やその人の親族に対して生命、身体、自由、名誉、財産に対して害を加えるという内容を告知して脅迫したり、暴行を使ったりして、他人の義務ではない行為をさせたり、権利行使を妨害を下者については、3年以下の有期懲役とされるんだ。これらについては未遂罪が設定されているんだ。




