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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第三十二章
277/338

第二百二十二条 脅迫

第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。



生命、身体、自由、名誉または財産に対して害を加えるという内容を告知して人を脅迫した者は、2年以下の有期懲役または30万円以下の罰金とする。

2、親族の生命、身体、自由、名誉または財産に対して害を加えるという内容を告知して人を脅迫した者も、第1項と同様とする。


ここで列挙されている、生命、身体、自由、名誉、財産というのが、この脅迫罪において保護すべき法益ということになるんだ。この保護法益を害するという内容の告知をもって、他人を脅迫することが、本罪の構成要件ということになる。大審院判決明治43年11月15日では、その脅迫を受け取った結果、受け取った相手が畏怖の念を起こしたということについては本罪が成立するための要件ではないとしているんだ。また、大阪高裁判決昭和61年12月16日によれば、ここでの脅迫罪というのは、自然人が相手であって、企業や法人組織相手の脅迫ではないとしているんだ。但し、その法人に属している人が脅迫されると判断される場合には成立するということも言っているんだけどね。

ちなみに、大審院判決大正7年3月11日では、害を与えるということは事後にいうのであれば、つまりはしてから脅迫するというのは脅迫罪とはならないという判決があるんだ。第2項で親族ということになっているけど、民法では第725条によって6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族とされているんだ。

人あるいはその人の親族に対して生命、身体、自由、名誉、財産に対して害を加えるという内容を告知して脅迫した者は、2年以下の有期懲役または30万円以下の罰金となるんだ。


[作者注:以下のサイトを参考にしました。

・e-Gov法令検索>民法(明治二十九年法律第八十九号)

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=129AC0000000089&openerCode=1


また、以下の判決を参考にしました。

・大阪高等裁判所判決>事件番号:昭和61(う)381、裁判年月日:昭和61年12月16日

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail3?id=22301

]

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