第二百二十条 逮捕及び監禁
第二百二十条 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
不法に人を逮捕したり、または監禁したりした者は、3か月以上7年以下の有期懲役とする。
逮捕罪、監禁罪と呼ばれる罪だね。京都地裁判決昭和45年10月12日では、ここでいう人と呼ばれるのは、法的に責任能力や行動能力がないとされる人も、幼児のように意思能力がない場合であっても当てはまるとしているんだ。さらに、被害を受けているという意識があるかどうかについても、この罪が成立するかどうかとは無関係だとしているんだ。
逮捕というのは、大阪高裁判決昭和26年10月26日によれば、『直接に人の身体の自由を拘束することを指す』こととされ、監禁については『人をして一定の区域外に出ること得ざらしめること』とされているんだ。また、逮捕罪では、大審院判決昭和7年2月29日によれば、多少の時間継続して行われていることが必要とされているんだ。
一方の監禁については、方法がどのようなものであれ、たとえ物理的であっても精神的なものであっても関係がなく、ある一定のところから継続して人の行動の自由を不法に拘束する必要があると、大審院判決昭和7年2月12日があるんだ。
不法に人を逮捕した者、不法に監禁した者は、3か月以上7年以下の有期懲役とされるんだ。
[作者注:以下の判決を参考にしました。
・大阪高等裁判所判決>事件場能:昭和26(う)963、裁判年月日:昭和26年1月26日
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail3?id=22881
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