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第三十一章 逮捕及び監禁の罪
第31章は、逮捕及び監禁の罪についての章になっているんだ。
第220条の逮捕及び監禁について、第221条の逮捕等致死傷についての2つだね。人に対する罪だから、これらは個人的法益に対する罪とされるね。さらに細かくいえば、個人的な自由についてに対する罪ということもいうことができるんだ。
[作者注:以下のサイトを参考にしました。
・Wikipedia>逮捕・監禁罪
https://ja.wikipedia.org/wiki/逮捕・監禁罪
]
第31章は、逮捕及び監禁の罪についての章になっているんだ。
第220条の逮捕及び監禁について、第221条の逮捕等致死傷についての2つだね。人に対する罪だから、これらは個人的法益に対する罪とされるね。さらに細かくいえば、個人的な自由についてに対する罪ということもいうことができるんだ。
[作者注:以下のサイトを参考にしました。
・Wikipedia>逮捕・監禁罪
https://ja.wikipedia.org/wiki/逮捕・監禁罪
]
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