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第二百十九条 遺棄等致死傷
第二百十九条 前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
第217条及び第218条の罪を犯したうえで、それらによって人を死傷させた者については、傷害の罪と比較して、重い刑によって処断する。
第217条は遺棄罪について、第218条は保護責任者遺棄罪並びに保護責任者不保護罪についてだったね。
これら3つの罪を犯したうえで、なおかつ人を死傷させた場合、傷害の罪と比較したうえで、より重い刑によって処断されることとなっているんだ。




