第二百十八条 保護責任者遺棄等
第二百十八条 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。
老年者、幼年者、身体障がい者または病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、またはその生存に必要な保護をしなかったときは、3か月以上5年以下の有期懲役とする。
保護責任者遺棄罪、保護責任者不保護罪と呼ばれる罪だね。客体としては、第217条の遺棄罪と変わらないとされているんだ。だけど、こちらでの遺棄というのには、『又は』の後を見てわかるように不作為が含まれていると考えられているんだ。ここでいうところの保護する責任がある者というのは、保護責任者と呼ばれ、これについては保護責任が発生した人ということで解されているんだ。保護責任は、法令や契約などで決められている人や、先行行為と呼ばれる一定の行為を行った人でも発生しうることになるんだ。例えば、岡山地方裁判所判決昭和43年10月8日によれば、被害者と一緒に行動していて、同じ部屋に住んでいるような人が障害を負って独力で起居動作が不可能になった被害者について、保護責任を負うという判決例が出ているんだ。




