第二百十七条 遺棄
第二百十七条 老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の懲役に処する。
老年、幼年、身体障害または疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、1年以下の有期懲役とする。
第217条の遺棄と、第218条の遺棄を区別するというのが通説とされるんだ。これによれば、この条文でいう遺棄というのは、作為的に遺棄したということが必要ということになっているんだ。また、大審院判決大正4年5月21日によれば、他人から助けがなければ日常生活を維持できない者を遺棄するという行為で足り、それが生命身体に対して現実に危険が発生しているかどうかについては必要としないとされているんだ。
ちなみに、軽犯罪法では、その第1条18号に『自己の占有する場所内に、老幼、不具若しくは傷病のため扶助を必要とする者又は人の死体若しくは死胎のあることを知りながら、速やかにこれを公務員に申し出なかつた者』についても拘留や科料とされることとなるんだ。遺棄でなくてもこれならば成立することとなるんだ。
高齢者、子供、身体障がい者、疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、1年以下の有期懲役とされるんだ。
[作者注:以下のサイトを参考にしました。
・e-Gov>軽犯罪法(昭和二十三年法律第三十九号
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC0000000039
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