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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章 刑
27/338

第二十一条 未決勾留日数の本刑算入

第二十一条  未決勾留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができる。



未決勾留の日数は、その全部または一部を本刑に算入することができる。


未決勾留というのは、逮捕されてから判決が確定するまでの期間、勾留されていた場合の状態のことを指すんだ。この場合、実際に刑事施設に収容されている期間は、この条文によって全日数または一部の日数を本刑の方に算入することができるんだ。

普通は禁錮刑や懲役刑の日数に算入するんだけど、一応本刑という表現になっている通り、罰金の代わりとして未決拘留日数を算入することも可能なんだ。ま、あまりされないけどね。


[作者注:以下のサイトを参考にしました。

Wikipedia>未決勾留

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AA%E6%B1%BA%E5%8B%BE%E7%95%99

]

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