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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二十九章
268/338

第二百十六条 不同意堕胎致死傷

第二百十六条  前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。



第215条の罪を犯したうえで、それによって女性を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑によって処断される。


第215条は不同意堕胎についてだったね。不同意堕胎罪の構成要件に当てはまる者のうち、女性を死傷させた場合には、傷害罪と比較したうえで、より重い刑とされることになるんだ。傷害罪は刑法では第204条に書かれているよ。

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