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第二百十三条 同意堕胎及び同致死傷
第二百十三条 女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
女性からの嘱託を受けて、または女性の承諾を得たうえで堕胎した者は、2年以下の有期懲役とする。これらによって女性を死傷させた者は、3か月以上5年以下の有期懲役とする。
女性からの嘱託を受けて堕胎した者、女性の承諾を得たうえで堕胎した者、それぞれについては2年以下の有期懲役とされるんだ。また、これらによって女性を死傷させた者については、さらに重くなって、3か月以上5年以下の有期懲役とされるんだ。




