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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二十九章
263/338

第二十九章 堕胎の罪

第29章は堕胎の罪だね。

堕胎というのは、胎児を母体から分離することで、結果として胎児が死亡するかどうかというのは、この罪では影響しないという大審院判決明治42年10月19日があるね。保護法益は、分かる通り胎児本人と、胎児を保護することによって母体自身を保護するということだな。条文としては第212条から第216条にわたってあるんだ。


[作者注:以下のサイトを参考にしました。

・Wikipedia>堕胎罪

https://ja.wikipedia.org/wiki/堕胎罪

]

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