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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二十八章
260/338

第二百九条 過失傷害

第二百九条  過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。

2  前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。



過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金または科料とする。

2、第1項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。


過失傷害といわれる罪についてだね。過失によって人を傷害した場合、30万円以下の罰金または科料とされるんだ。この罪については、第2項によって親告罪とされているんだ。

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