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第二百九条 過失傷害
第二百九条 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金または科料とする。
2、第1項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
過失傷害といわれる罪についてだね。過失によって人を傷害した場合、30万円以下の罰金または科料とされるんだ。この罪については、第2項によって親告罪とされているんだ。
第二百九条 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金または科料とする。
2、第1項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
過失傷害といわれる罪についてだね。過失によって人を傷害した場合、30万円以下の罰金または科料とされるんだ。この罪については、第2項によって親告罪とされているんだ。
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