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第二十条 没収の制限
第二十条 拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができない。ただし、第十九条第一項第一号に掲げる物の没収については、この限りでない。
拘留または科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができない。但し、第19条第1項1号に掲げる物の没収については、この限りではない。
第19条は没収についてで第1項1号は犯罪行為組成物だったね。
拘留か科料だけの刑が規定されている罪は、別に特別の規定がない限り没収を付加刑として科することはできないんだ。但し、第19条1項1号については例外で、これだけは拘留や科料だけの刑の罪であっても没収することができるんだ。




